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宗教法人の税金でも特に法人税が優遇されています。実際に儲けの2割は損金算入が合法的に認められ、優遇税制措置が取られています。宗教法人はまさに坊主丸儲けなのか …
特集はこちらの目次よりどうぞ。↓
第1回 宗教法人の始め方 (付録;宗教団体一覧【2019最新版】)
第6回 危ない宗教団体ランキング
第8回 宗教の種類がわかる4つの基準【日本一わかりやすい宗教の教科書】
第9回 宗教と芸能人の意外な繋がり
第10回 日本の怖い宗教【5つのカルト宗教団体】
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第12回 宗教のやばい話3選【日本三大カルト】
第13回 宗教が2chで叩かれる3つの理由
第14回 宗教は漫画から学ぶ時代?【宗教漫画9選】
第15回 宗教戦争が日本で起きない2つの鍵
第16回 宗教団体アレフで続く公安の監視
宗教法人は税金の面で優遇措置を受けています。
税金の中でも特に法人税の優遇税制は、維持や管理のハードルが高い宗教法人のリスクやデメリットを凌ぐメリットとなっています。例えば、所得の2割は宗教法人本来の業務への寄付金として損金算入が認められているなど、今日は宗教法人の税金(法人税)を深掘りしてゆきましょう。
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目次はこちら
宗教法人とは
宗教法人とは、教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体です。
宗教法人の境内地などは公共施設という扱いで、伝統や文化、芸術などを継承する公益性の高さから公益法人の1つとされています。一方で、近年では一部の宗教法人が実態を掴めなくなるような無報告や不活動な宗教法人が倍増、認証取り消しができない現況と相まって脱税などの温床となる事例が後を絶たないようです。
文化庁の宗教統計調査(平成30年)によると単位宗教法人は7079団体、包括宗教法人は399団体、宗教法人の総数は18万を超えています。(平成29年12月31日現在)
税金とは
宗教法人の支払う税金は全部で4種類です。
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税と4つある中で法人税や収益事業に関する税金を解説してゆきます。
法人税とは
宗教法人が収益事業を行う場合、法人税の納税義務があります。
株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されますが、宗教法人等の公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
収益事業の取り扱い
宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合、次に掲げる34種類で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
- 物品販売
- 不動産販売
- 金銭貸付
- 物品貸付
- 不動産貸付
- 製造
- 通信
- 運送
- 倉庫
- 請負
- 印刷
- 出版
- 写真
- 席貸
- 旅館
- 飲食店
- 周旋
- 代理
- 仲立
- 問屋
- 鉱
- 土石採取
- 浴場
- 理容
- 美容
- 興行
- 遊技所
- 遊覧所
- 医療保健
- 技芸教授
- 駐車場
- 信用保証
- 無体財産権の提供
- 労働者派遣
なお、これらに係る事業活動の一環として、行われる付随行為も収益事業に含まれます。
税金(法人税)に関する8つの判断事例
税金(法人税)に関する一般的な判断事例を紹介しておきます。
お守り、おみくじ等の販売
お守り、お札、おみくじ等の販売のように、 その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、税金(法人税)がかかります。
しかし、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵 はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数 珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、 キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売)に該当し税金(法人税)がかかります。
なお、線香やろうそく、供花等の頒布であっても、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。よって税金(法人税)もかかりません。
墳墓地の貸付け
宗教法人が行う墳墓地の貸付けは収益事業に該当せず税金(法人税)もかかりません。この墳墓地の貸付けには、 その使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、その貸付け当初に「永代使用料」として一定の金額を一括徴収するものも含まれます。
境内地等の席貸し
宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しは全て席貸に該当し、会議、研修等の娯楽、遊興又は慰安の用以外の用に供するための席貸しも、国、地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業に該当するため税金(法人税)がかかります。
宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館)に該当するため税金(法人税)がかかります。
しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1000円(または2食付きで1500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しないため税金(法人税)もかかりません。
所蔵品等の展示
宗教法人がその所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業には該当しないため税金(法人税)はかかりません。
茶道、生花等の教授
宗教法人が茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授するのは、収益事業(技芸教授)に該当するため税金(法人税)がかかります。
この場合の特定の技芸としては、茶道、生花のほか、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含みます。) 等があります。 なお、これらの技芸の教授には、通信教育によるもののほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等だけを付与するものも含まれます。
駐車場の経営
宗教法人が境内の一部を時間極め等で不特定又は 多数の者に随時駐車させるもののほか、月極め等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供するのは、収益事業(駐車場)に該当するため税金(法人税)がかかります。
このほか、駐車場に適する土地を駐車場所として一 括して貸し付ける事業も同様に取り扱われます。
結婚式場の経営
宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないため税金(法人税)もかかりませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当するため税金(法人税)がかかります。
宗教法人で税金が免除される理由
逆に言えば収益事業以外は全て税金(法人税含む)は免除されます。
宗教行為に関係するものは基本的に税金がかかりません。宗教法人は宗教活動を目的とした非営利団体なので、法人税が課せられません。また、宗教法人が所有する施設などは、古来からの伝統・慣習・文化を継承していく役割を持ち、建造物をはじめとして、多くの重要文化財が保管されていることが多いのです。
また、これらを保護し、維持していくことは公益性が認められており、そのためにかかる費用については税金が優遇されているといった背景があります。
宗教法人の税務や税率
宗教法人については、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。
課税されるとは言え、株式会社などの営利法人が25.5%の基本税率に比べ、収益事業の法人税19%(所得金額年800万円までは15%)と税制優遇されています。ちなみに、地方法人税の額は課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した金額です。
税率だけではよくわからないかもしれませんが、額面で言うと営利法人に比べ宗教法人は最大40%近くも税金が安くなっていると言う計算となります。
宗教法人の税制で優遇されているのは
宗教法人が税制で優遇されていることを坊主丸儲けなんて言ったりします。
しかし、本来の意味は意味が違います。坊主丸儲けとは、「坊主は資本も経費もいらず、収入がそのまま全部儲けになる」という意味で、昨今では転じて宗教法人を揶揄する言葉となってしまいました。
宗教法人は車や土地譲渡の税金は?
宗教法人でも車や土地譲渡の税金はかかります。
宗教法人を含む公益法人等(財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、共済組合、商工会議所など)でも、株式会社のような営利企業と同じように、車や土地譲渡の税金は発生します。先ほどお話ししたように、若干だけ税率が安いというだけです。しかし、それも規模が大きくなれば金額も大きくなる訳で、税金でも特に法人税は宗教法人のメリットだと言えるのではないでしょうか。
宗教法人の税金の申告方法
宗教法人の税金の申告方法は、収益事業を行うか否かで基準や方法が違います。
収益事業を行う宗教法人
収益事業を行う宗教法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄の税務署長に対して所得金額や法人税の額等を記載した確定申告書を提出するとともに、その法人税の額を納付しなければなりません。
この場合の法人税の額は、各事業年度の収益事業に係る所得金額に19%(平成24年4月1日から平成30 年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については15%)の税率を乗じて計算した金額が税金(法人税)です。
収益事業を行わない宗教法人
収益事業を行わないため法人税の確定申告書を提出する義務のない宗教法人であっても、布施収入などを含めた年間の収入金額によって税金は変わります。
資産の売却による収入で臨時的なものを除く収入の合計額が、8,000万円を超える場合には、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、所轄の税務署長に提出する必要があります。
提出書類
確定申告書の提出に当たっては、収益事業に関する貸借対照表や損益計算書等だけでなく、収益事業以外の事業に関するこれらの書類も添付する必要があります。
宗教法人法など他の法令に基づいて損益計算書等を作成している場合で、事業収入が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収入の明細書が添付されているものであれば、その損益計算書等を提出して差し支えありません。
まとめ
宗教法人の税金、とくに法人税はメリットの1つです。
しかし、全ての宗教法人が収益事業で儲かっているかは別の話で、これは株式会社と一緒です。一方で、相続税は条件が整えば非課税のため優遇されています。長期的な運営を目指す宗教法人にとって、こういった税金(特に法人税)の優遇措置は有難い事でしょう。
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あとがき
宗教法人の税金はは他と比べて優遇されています。
しかし、それは宗教法人の公益性を考えて配慮されているのであって、坊主丸儲けという言葉のようにはいきません。宗教には資本も経費も必要で、収入がそのまま全部儲けになるようなことはないでしょう。税金以外にもお金はかかるのです。
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