顕正会 勧誘 裁判

顕正会(冨士大石寺顕正会)

(2020.01.21更新)

 

顕正会の勧誘が裁判沙汰に【顕正会vsユーチューバー】

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この記事はえらてんチャンネルのYouTubeの内容を文字起こした記事になります。こちらの記事で紹介した動画は、記事の最後にリンクしています。個人的に大好きなYouTubeチャンネルの1つで、歯に衣着せぬ物言いがたまりません。動画を見るほど時間が無い人はこちらの記事が役に立ちます。えらてんチャンネルで他に文字起こした記事はこちらのカテゴリーよりご覧ください。


宗教.jpでも顕正会の特集を組みました、興味ある方はどうぞ。↓

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はい、どうも。今日は顕正会に私の動画を消せという風に言われている第1回の裁判というか。仮処分の審尋っていうんですか。

藤吉;はい

これはどういったものになるわけですかね。弁護士の藤吉先生ですね。弁護士YouTuberとして活動されてて今回、顕正会の裁判の代理人を務めてくれてるという。

目次はこちら

顕正会からどんな訴えがあったのか(裁判までのあらすじ)

藤吉;はい、動画を顕正会から勧誘されている所を今あげているというのを、消せというのを裁判でなくてもうちょっと簡易な手続きの仮処分という手続きで起こされていると。

どういう根拠というか、今回起こされているんでしょうか?

藤吉;あんまり具体的に言うとあれなので、勧誘者のいち私人としてのプライバシーが損害されていると。

プライバシー侵害という風に言われているわけですね。こっちとしてはプライバシーとかいうんじゃなくて、顕正会の勧誘の一環でちょっと。それだったら例えば何百人。不特定多数に勧誘しているわけでプライバシーもなにもないじゃん、自分の言ってる事に、っていうような反論をすると、そういう感じですね。これから裁判所に行って、答弁書も書いていただいているんですけれどそれに加えて具体的な状況とかを裁判官にお話しして…

藤吉;はい、そうですね。伝えていくと。

流れとかっていうのは?

藤吉;今日とりあえずお互いの意見を聞き取って、下手すれば今日で終わり。もしかしたらもう一日向こうに反論…この辺をもうちょっと明確にしてくれって言って主張を与える機会があるかもしれないし。これはちょっとやってみないと分かんないんですが。

一回二回で一回終わって、でそれで動画を消すか消さないかという決定が出る。その決定がでたらとりあえず僕は動画を消さなければいけないと。

藤吉;そうですね、いったん非公開にしておいた方がいいかもしれません

それで正式に裁判になるというか。

藤吉;そうですね。抗告というか。決定に対しては争えるので2週間以内に書面提出して争うと。

なるほど。そんな事で。その抗告をしたら正式な裁判になるということで。

藤吉;えっと、それもやはり仮処分の次なのでおそらくそれも早く終わると思います。

あー、そうですか。その仮処分は最終的にどこまで行くのでしょう。

藤吉;最高裁まで行く可能性はあります。

傍聴したいみたいな意見も来たんですけど、仮処分は傍聴できないということで。なるべく正式な裁判になったらそれはできるというのと、仮処分もその中を撮るのは流石にだめなので、なるべく記憶しておいてお伝えするというか。

藤吉;手続きの流れをお知らせする分には問題ないとは思うんですけど。ただ、あんまりそれが相手方の名誉を傷つけるようなことでないなら大丈夫だと思います。

気を付けながらね、その辺はみなさんにお伝えできればと思います。それじゃ、行きます。なんかあれっぽいですね、テレビの…よろしくお願いします

第1回の裁判が終わる

はいどうも、現在ですね、顕正会との第1回の裁判期日というか、審尋というですかね、仮処分に対するこちらの言い分を言うというのが終わってきました。おつかれさまでした。ありがとうございました。結論から言うともう一回勝負じゃないけど。来週の金曜日にもう一回追加ということになりまして。大体どういう話になったかというと、どちらもまず今回プライバシー侵害という事をいわれて。プライバシー侵害であるというのと、それを出されると人格権侵害になる。要するに出されたくない個人情報が出されてるということが向こうの主張で、こちらの主張としては顕正会の勧誘の一貫でしょという事を主には主張したかったんだけど。そもそもその人格権とかには当たらないし、当たったとしてもそれは宗教法人というか宗教の勧誘の一環として行われていることでしょっていうことは主張したんですね。向こうとしてはあくまでも私人というか、一人の人間だよということを。一人の人間の利益が侵害されているんだよという事を主張されたと。二階の審尋室と。メモをとってきているんですけれども。審尋室というのは所謂法廷とは違って、テーブルがあって椅子があって相手の弁護士の人と合流して裁判官が入ってきて。こちらは藤吉先生と私だけ。そんなような感じで。そこで裁判官から色々聞かれると。裁判官は40代くらいの眼鏡の方で、相手の弁護士の方は30前後くらいかなと思うんですけれども。まぁ弁護士だなという感じの方でございました。いう事だけ言って静かにという感じの先生でございました。色んな認否としては中の情報をあらさないのかという事を聞かれて、こっちとしてはそもそもどこがプライバシーの侵害に当たるのか。要するに全部がっていうとおかしいわけで。僕とMがしゃべってるところもあるということから、どこがっていうのを特定してくれないと直しようがないっていう事をいって。主にそれが認められたという感じになるんですかね。今回は。

藤吉;うーん、そうですね。もうちょっとプライバシー侵害と具体的になんの権利が侵害されているのかとか。明かされたくない情報というのが何なのかというのを特定してくれと、いう事を言っていたんですが。まぁその辺は来週までに整理していただくという感じですかね。

それ以外はあまり、顕正会であるかどうかとか。あるいは私の動画が金儲けのためなのか公益目的なのかっていうのは主には考慮しないっていうのを裁判官の方が。

藤吉;そうですね。今回は基本的には名誉毀損ではないので。名誉毀損の場合には公益目的とかは結構大事なんですけど。プライバシーの場合には明かされる情報と失われる損失の比較考慮というか。どっちの利益の方が高いかという観点から基本的には決めるので。もちろん目的というかそういうことも一つ要素になりうるんですけれども、直ちにそれが要件としてなるかというとそういうわけではないと。

最後の所で天秤にかけるときにもしかしてっていう所だけれども、そもそもプライバシー侵害になってるのか。なってるとしたらどこがなってるのかっていう主張が不十分ですよっていう様なことを言っておられたということで。来週以降にその書面を出していただけると。引き続きということになりますが。

藤吉;そうですね。あとは動画一部の削除とか、そういう形で対応できないかと。

和解案には柔軟に対応するつもり

まぁ和解ということですね。

藤吉;そうですね。こちらとしては提案したという感じですかね

向こうとしてももし和解というのを向こうが提案して来ればこちらが検討するという様な形で。お話ししました。和解はだめですかみたいな事を裁判官が聞いてきたので、例えば動画のここだけ消してほしい、例えばどこに住んでるとか、そこだけ消してほしいというのであれば私は対応する可能性あるけれども。顕正会であることを消してくれだとか、動画の全部を消してくれとなるとちょっと無理なので行くところまで行きますよという事をお伝えしたと。

藤吉;音声だけでも加工するというのはどうなんですか?

不可能ではないですけど、音声によって声色とか臨場感とかかなりあるので、できればしたくない。それは向こうの言い分しだいというか。音声だけ加工してもだめだよという場合もあるでしょうし。なにせ向こうの提案を聞いてみてかなぁという感じ。まぁ提案してこないかもわかりませんしね。ということで、顕正会の会員であることをあまり重視しないと裁判官はおっしゃったんですけれども。我々は顕正会の勧誘の一環だという事を言いたいんですよと言った時にね。こちらとしてはそもそもヨシダさんはなんで来たんですかみたいな話をしたんですけど、「え、それは動画出してるじゃないですか」って相手に言われて。「いや、出してますよね?あれは証拠として出すってことですか?」と。証拠として出さないと裁判においては全然考慮されないので。「あれ出すんですか?『え、宗教勧誘?』ってやってたじゃないですか」っていう風に言われて。相手の弁護士の先生にもちゃんとみていただいて、しかもモノマネもしていただいたということで

藤吉;なかなかちゃんと見てる。

『え、宗教勧誘?やった~』ってね、あれ結構コアな人気があるから。みなさんも真似していただいても全然かまわないという。人格権とかそこに関しては放棄しております。てな感じでございまして。裁判所としてもオールオアナッシングというか、全部消すのか全部消さないのかというのではなくて、ここだけ加工して和解みたいな風にしたそうでしたよね。そういうのがキレイなんじゃないかみたいな事を言ってくれてて。そういうのは画一的に法律をバンと当てはめてどうかみたいな感じではなくて、裁判所っていうのは問題を解決するための機関なんだなという事をね、改めてありがたいなという風に思った次第でございます。どうですか、藤吉先生。今回の今後の展望というか。

藤吉;どうですかね、うーん、もし仮に動画を全部削除しろという発令が出されたらこれについてはこちらとしては争いたいですけどね

そうですね。だって今のところとりあえず次のやつやってみないと分からないということで。現段階では動画を消す根拠というのが相手から十分出されてないという事ですよね。ちょっと難しいけども。要するに現段階では動画を消さないという事だと思います。来週以降、どうなるかということで。今後も正式裁判とかになりうるんですかね。

藤吉;決定に対する抗告をするということなので、それはあくまで

傍聴は…?

藤吉;できないですね。仮処分なので

そっか、傍聴できないのか。

藤吉;結局仮処分というのは、緊急で消せということなので裁判所としても早く決定を出す必要があるという。

そっか、だから急がれるというか、ということなわけですね。非公開ということで。まぁ私も無断録音はできないわけですね。はい、そんな感じで

藤吉;今日は念を押されてましたよね、「録音とかしてないですよね」と

念を押されてましたね。「録音、ないですよね」って。私も国家権力には逆らえないですから。てな感じでございまして、とりあえず今回はまたもう一戦というか。今回は動画を消せというか、裁判所としても判断されなかったと。相手の主張というのをもう一回出してもらって、それに対してどうなっていくのかと。色んな事を今後されるということで。動画の視聴者としてはバンバン喧嘩しろ、和解するなという感じだと思うんですけれど。前から私は言ってた通り、相手がその個人情報で困っちゃってるとか、人格を傷つけるとか。そういう事は考慮したいと思いますから、提案というのを聞いてみたいかなぁと思っています。傍聴したいという意見も結構いただいてたんですけれども、すみません。今回の手続き上、傍聴はできないということで。動画でご報告は致しますのでお楽しみいただければなという風に思っております。

 
 
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